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Business Column

エステサロンの営業に必要な許可とは?|手続き方法もわかりやすく解説

2023年6月2日

エステサロンを開業するにあたり、どのような手続きや許可が必要か、わからない人も多いのではないでしょうか。

一般的に、エステサロンを営業する場合には、開業届を提出します。

ただし施術内容によっては保健所へ営業許可を申請しなければならない場合もあるので、自分が当てはまるかどうかを確認しておくことが必要です。

本記事ではエステサロンを開業する際に必要な手続きについて、開業届の出し方や保健所への申請方法、そして開業後に必要な確定申告についてもわかりやすく解説しています。

エステサロンの営業に必要な許可や手続きを詳しく知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

エステサロンの営業に必要なのは開業届

どのようなエステサロンでも、開業届の提出が必要です。開業届とは個人事業主となり、開業したことを税務署へ申請するための書類のことです。

ここでは開業届の書き方から提出方法、提出後に行うことや注意点について解説します。

開業届の書き方

開業届の書き方について紹介します。

開業届は自分で取り寄せる必要があります。入手方法は税務署の窓口から直接受け取るか、国税庁のサイトからダウンロードしてください。

(画像引用:国税庁 個人事業の開業・廃業等届出書

①所轄の税務署名を記入します。

②自宅やサロンの住所を記入します。

③マイナンバーカードもしくは、通知カードに記載されている個人番号を記入します。

④職業(エステティシャンなど)を記入します。

⑤登録する場合は屋号を記入します。

⑥「開業」を選択します。

⑦その他所得があれば記入します。

⑧開業日を記入します。

⑨空白でOK。

⑩上の段:青色申告承認申請書を提出する場合は「有」に○をつけます。

下の段:課税事業者になる場合は「有」に○をつけます。

⑪どのような事業を行うかを具体的に説明します。

⑫スタッフを雇い、給料を支払う場合は記入します。

⑬「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合は「有」に○をつけます。

⑭給与支払開始日を記入します。

開業届の提出方法

開業届の提出方法には、以下の3つがあります。

提出方法 こんな人におすすめ
税務署の窓口へ持参する 直接職員に質問したい人
税務署へ郵送する 税務署へ足を運べない、控えを書面で受け取りたい人
オンライン申請する オンラインで済ませたい、控えはダウンロード形式でも構わない人

開業届の提出先は、エステサロンの住所を管轄する税務署です。

開業届を提出したらやること

開業届を提出したら、屋号の銀行口座を作っておきましょう。屋号で口座を管理すると、以下のメリットがあります。

  • エステサロンの収支を把握しやすくなる
  • 税務調査があった場合に対応しやすくなる
  • 取引先から信用されやすくなる
  • 会計ソフトと口座をひも付けできる

なお屋号での銀行口座を開設する場合は、本人確認書類や開業届など個人事業主であることを確認する書類、事業計画書など事業内容を確認できる書類が必要です。

ただし銀行によって開設方法は異なるため、口座開設したい銀行に事前確認しておきましょう。

開業届を提出する際の注意点

開業届を提出する際の注意点は以下の2つです。

  • 青色申告承認申請書を提出する
  • 控えを受け取る

確定申告については後述しますが、青色申告をする場合は申請書の提出が必要です。開業届と一緒に提出しましょう。

また開業届の控えは必ず受け取りましょう。屋号の銀行口座の作成や融資を受ける際に、開業届の控えを求められる場合があるからです。

開業届の控えの受け取り方は提出方法によって異なるので、以下を参考にしてください。

税務署の窓口に提出する場合 開業届を提出する際に、控えの開業届も添付し(合計2枚提出する)、控えに受領印を押してもらい受け取る。
税務署に郵送する場合 開業届と控えの開業届に記載し、切手を貼った返信用封筒を同封する。税務署に受領印を押印してもらい、返送してもらう。
オンライン申請する場合 書面での受け取りはできないため、e-Taxのメッセージボックスに届いた申告データを確認する。メッセージの保存期間は5年なので、プリントアウトしておくとよい。

控えの受け取り忘れや紛失した場合は「保有個人情報開示請求書」という書類を税務署に提出すれば、写しをもらえます。ただし申請する際には、1件につき300円の料金が必要です。

エステサロンの開業時には保健所へ営業許可を申請すべき?

エステサロンの開業時に、保健所への申請が必要かどうか、気になる人も多いと思います。

ここでは保健所申請について、詳しく解説します。

一般的に保健所への申請は必要ない

エステサロンを開業する場合、基本的に保健所への申請は必要ありません

国家資格を必要としない施術のエステサロンを開業する場合、必要な届出は開業届のみです。

保健所へ申請(美容所開業届書)が必要なケース

国家資格が必要なエステの施術をする場合、保健所への申請が必要です。

申請する場合は、サロンを開設する地域を管轄する保健所へ「美容所開業届書」を提出しましょう。提出は開業日の1〜2週間前に行います。

書類が受理されたら、保健所による立入検査が行われ、衛生面や安全面に問題がないかをチェックされます。検査で一定の基準を満たしていれば、後日確認書が発行されます。

まつ毛エクステンションサロン

まつ毛エクステンションについては、厚生労働省から以下のように通達されています。

「まつ毛エクステンションは美容行為であり、業として行うに当たっては美容師の免許が必要です。」

(出典元:厚生労働省「まつ毛エクステンションの危害情報について」

よってまつ毛エクステンションサロンを開業するには、国家資格である美容師の免許が必要となり、保健所への申請が必要です。

脱毛・シェービングサロン

カミソリなど、刃物を使って施術する場合も、保健所への申請が必要です。シェービング施術をするには、理容師の資格が必要だからです。

背中をシェービングするブライダルエステの開業でも同様に、保健所へ申請しましょう。

エステサロンを開業したら確定申告が必要

エステサロンを開業したら、一年に一度、確定申告をしなければなりません。申告方法は青色と白色と2種類があります。

青色申告

青色申告は簿記の知識が必要とされる「複式簿記」または「単式簿記」で記帳し、記録に基づいて確定申告する方法です。白色申告と比べて提出書類が多く、手間はかかりますが、以下のようなメリットがあります。

  • 複式簿記の場合、最大65万円の特別控除が適用される(単式の場合は10万円の控除が受けられる)
  • 赤字が3年繰り越せる
  • 家族の給与が控除される
  • 自宅を職場としている場合、家賃や光熱費などを経費として計上できる

なお青色申告にする場合は「青色申告承認申請書」の事前提出が必要です。開業届と同時に提出しておきましょう。

青色申告は税負担を軽くしたい人におすすめです。

白色申告

白色申告は「単式簿記」で記帳し、記録に基づいて確定申告する方法です。青色申告と比べて記帳や手続きが簡単です。

ただしさまざまな控除の適用や経費の計上、赤字の繰越しはできません

白色申告は経理の苦手な人や、事業収入の少ない人におすすめです。

エステサロンの営業許可・手続きに関するQ&A

エステサロンの営業許可や手続きにおいて、よくある質問をQ&Aにまとめました。

エステサロン営業に必要な資格は?

現在の日本では、エステサロンの営業に必要な資格はありません。たとえ技術が未熟で施術の経験が少ない人でも、サロン経営は可能です。

しかし資格の取得は、経営するうえで強みになります。なぜなら資格があると専門知識やスキルを持っているとアピールできるため、お客様から信頼されやすくなるからです。またリピーターにつながるきっかけとなるかもしれません。

エステティシャンとしての価値を高めたいのであれば、資格を取るのも一つの方法です。

なお代表的な資格は以下のとおりです。

  • 日本エステティック協会「認定エステティシャン」「認定上級エステティシャン」「認定トータルエステティックアドバイザー」
  • 日本エステティック業協会「AEA認定エステティシャン(基礎資格)(上位資格)」「AEA認定インターナショナルエステティシャン(最上位資格)」

関連記事:エステサロンの開業に資格は不要!あると有利な資格と費用を解説

またエステサロンを軌道に載せるためには、資格以外に経営者としての知識も必要です。

経営のサポートが欲しい場合は、エステ経営のコンサルティングを取り入れてみてはいかがでしょうか。

マンションのエステサロンに必要な手続きは?

自宅のマンションを利用してエステサロンを経営する場合、基本的には一般的なエステサロンと同じ手続きが必要です。開業届の提出や、施術内容によっては保健所への申請をしなければなりません。

ただしマンションの契約によっては営利目的で使用できない場合もあるため、大家さんや管理会社に確認する必要があります。無断でサロンを開業させてしまうと、契約違反になり最悪の場合退去を命じられることも。

また内装工事をする場合は自治体によって手続きが異なるため、管轄する自治体に問い合わせる必要があります。大規模な模様替えをする場合は、建築確認申請や防火対象物工事等計画届出書などの提出が必要です。

関連記事:賃貸マンションでエステサロンを開業するメリット・デメリットとは? 成功させるコツについても紹介

エステサロン営業において気を付ける法律は?

お客様を呼び込むため、広告では目を引くようなオーバーな表現をしたくなるかもしれません。しかし表現方法にはきまりがありますので、ルールを守って広告を出す必要があります。

エステ広告の表現方法において、知っておきたい法律を3つ紹介します。

一つめは薬機法。サロンで扱う化粧品や美容器具において、広告の表現に気を付ける必要があります。たとえば化粧品で「シミが消える」「化粧水で肌を白くする」などの表現はできません。

二つめは景品表示法。商品やサービスの品質の不当表示、取引条件に関する不当表示を規制する法律です。たとえば、広告で根拠もなく「No.1」などと表現するのはNGです。また二重価格においても、一定の販売期間がないと表示できないなどのルールがあります。

三つめは、あはき法。「マッサージ」ができるのは国家資格保有者のみです。国家資格がないエステティシャンは「マッサージします」と広告やメニューに書くことはできません。

このように、法律によって広告では表現できない言い回しがあることを覚えておきましょう。

エステサロン開業に必要な手続きを確認しよう

エステサロン開業に必要な手続きを紹介しました。

エステサロンの開業に必要な手続きは「開業届」です。まつ毛エクステンションやシェービング・脱毛など、国家資格を必要とする施術をする場合は、保健所への申請も行いましょう。

また開業届を出したら、確定申告も必要です。経営方法に応じて、青色申告と白色申告を選び、納税方法を選ぶようにしましょう。

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